入会申込み

入会申込みフォーム

は必須項目です。

職種
お名前
フリガナ
郵便番号 -
都道府県
住所
住所フリガナ
生年月日 年  月  日 
性別
メールアドレス
電話番号(携帯可)

産業保健専門職の職務上のリスクを考え支援する会・会則

第1条 名称
本会の名称は産業保健専門職の職務上のリスクを考え支援する会と称する。
第2条 目的
産業医、産業看護職及び関連する心理職等の産業保健専門家は、平成27年12月から50人以上の事業場で義務化されたストレスチェック導入など、厚生労働省の推進する職場のメンタルヘルス等の健康確保対策において、益々、必要とされる存在となっている。
しかし、自殺を含むメンタルヘルス不調やいわゆる過労死の発生に際して、その見逃し及び告知義務違反等の責任を、産業保健専門家が問われる可能性が高まっており、そうした係争も産業医に対して実際に発生している。
専門家としての倫理基準に従い、社会的使命を持って対応しようとする産業保健専門家が訴訟の対象となることは、良質な産業保健サービスの提供を阻害する要因になり得る。また、専門家自身が、リスクを感じることで、その活動が消極的となり、本来の受益者である労働者・管理職・経営者への大切な支援が滞る事態も懸念される。
そこで、本会では、産業現場で活躍の期待される産業保健専門家の実務遂行に伴う専門家自身のリスクを低減する方策を、その専門とする医学や保健学とは別の側面から支えることを目的とする。
第3条 事業内容
  • 学術集会の開催
  • 啓発活動
  • その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 会員
本会の目的及び事業に賛同する個人会員で構成する。個人会員は本会世話人会が認めた者とする。本会に入会しようとする者は本会に申し込むものとする。なお、本会の会員期間は毎年10月1日から1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに会員より退会の申出がない場合は、期間満了の翌月から同一の条件で一年間更新するものとし、以後も同様とする。
第5条 会員の資格喪失

会員はつぎの理由によってその資格を喪失する。

  • 退会
  • 死亡
  • 本会の解散
  • 除名
第6条 会員の退会
  • 退会は退会日の一カ月以上前までに事務局宛に メールで届け出るものとする。
  • 会費返金については、退会日が12月31日までの場合の返金額は会費の1/2、退会日が4月30日までの場合の返金額は1/4、退会日が5月1日以降の場合の返金額は無しとする。
第7条 会員の除名
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、世話人会の議決 によってこれを除名することができる。
第8条 役員
  • 本会は役員として、代表世話人1名、世話人若干名、監事1名、事務局統括1名を置く。必要に応じて、顧問を若干名置く。
  • 役員の役割および選出
    • 代表世話人は本会を代表する。世話人会で選出決定し、総会で承認を得る。
    • 顧問は本会の運営などに関し、助言をするものである。世話人会で選出決定し、総会で承認を得る。
    • 世話人は本会の企画運営を審議し遂行する。世話人会で推薦され、総会の承認を得る。
    • 監事は本会の会計およびその他会務の施行を監査する。世話人会で推薦され、総会の承認を得る。
    • 事務局統括は本会の事務局を統括し、世話人会で決定された会務を遂行する。
  • 代表世話人、世話人、監事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第9条 世話人会
  • 定例世話人会は事前に定めた期日ないし学術集会開催当日に開催する。
  • 臨時世話人会は代表世話人の発議により、これを随時開催する。
  • 世話人会の任務
    • 研究会の運営方針の決定
    • 学術集会開催内容(日時、場所など)の決定
    • 会員の異動に関する審査、決定
    • その他
  • 世話人会は委員の2/3以上(委任状を含む)の出席によって成立し、議長は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第10条 総会
  • 本会は本会運営に関する承認を行う。年1回事前に定めた期日ないし学術集会時に開催する。
  • 総会の議事は会員出席者の過半数をもって承認される。
第11条 学術集会の開催
学術集会は毎年1回開催する。
第12条 会費
年会費 20,000円を入会時に納める。
この会費には自動的に産業保健専門家賠償保険の加入が含まれ、当該保険の加入者名は当会名となり会員個人が当会会員として加入登録されます。なお、入会日が2月末日までの場合の会費は20,000円、入会日が6月末日までの場合は15,000円、入会日が7月1日以降の場合は10,000円とする。
第13条 会計
  • 本会の事業年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
  • 本会の会計決算は世話人会および総会にて承認を得る。
第14条 会則の変更
本会の会則は世話人会の議決によって変更することができる。また、本会の会則施行に必要な細則は、世話人会の議決を経て別に定める。
第15条 付則
本会則は平成28年7月1日より施行する。

以上

個人情報の取扱について

1. 個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先

弊社は、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。

ソーシャルアドバンス 株式会社 
個人情報保護管理者 藪口 祐梨 所属:法人事業部 連絡先:電話 078-332-3350
住所:〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123番地の1

2. 個人情報の利用目的

提供される個人情報は、ホームページの入力サイトに応じて、次に記された目的のために弊社の正当な事業範囲内で利用いたします。

  • お申し込みなどの手続及び管理、ご連絡等に利用させていただきます。
  • メール講座の手続及び管理、ご連絡等に利用させていただきます。
  • ご予約の手続及び管理、ご連絡等に利用させていただきます。
  • お問合せのご返答、お知らせをお送りするため
3. 個人情報の提供の任意性と結果
個人情報の提供はご本人の任意で行うことができますが、必用な個人情報の一部または全部を提供されなかった場合は2)項に記されたサービスを提供できない場合があります。
4. 個人情報の第三者提供
提供された個人情報は、法令に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。
5. 個人情報の委託
弊社では2)項に記された目的を達成するために、業務の一部を委託する場合があります。
この場合、個人情報を適切に取り扱っている委託先を選定し、個人情報の適正管理や機密の保持に関して契約等を締結し適切な管理を実施します。
6. 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
弊社では、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。
7. 個人情報の利用停止、開示、訂正・削除等の応諾

弊社では、ご本人からの求めにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止に応諾しております。
その際はご本人様を確認し、合理的な期間内に対応いたします。
尚、個人情報に関する弊社の問合せ先は次の通りです。

ソーシャルアドバンス 株式会社 個人情報問合せ窓口:電話 078-332-3350
住所:〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123番地の1

私は、個人情報の利用について、上記内容に同意いたします。

Membership入会案内

産業保健専門職の職務上のリスクを考え支援する会の
お申込み、会員メリット、入会案内についてご覧いただけます。